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「常勤」と「非常勤」の違いは、勤務時間だけです。
日給制か月給制か、社会保険や雇用保険に入っているかなどは、いっさい関係ありません。
「常勤」とは、事業所で定められている常勤の所定労働時間勤務している職員をいいます。
「非常勤」とは、それ以外。つまり、所定労働時間より短い時間しか勤務しない職員のことです。
労働基準法では「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」とされておりますので、「常勤」の1週間の勤務時間は最大で40時間ということになります。
ただし、「常勤」の労働時間が32時間に満たない場合は、32時間を基本とすることとされています。 これは、人員基準のなかに「利用者の数3名に対し、常勤換算方式で1名」というような規定があり、常勤職員を水増しするために、所定労働時間を極端に短くすることを防ぐためです。 たとえば、週の所定労働時間が「20時間」のA事業所と「40時間」のB事業所に週20時間勤務している職員がそれぞれ4名いる場合を考えてみましょう。A事業所は常勤職員が4名、B事業所では常勤換算で2名となります。勤務している延べの時間は同じなのに、A事業所のほうがB事業所より、多くの利用者に利用していただける人員基準を満たしたことになります。 このような不公平が生じないよう、常勤の所定時間は、最低「32時間」とされています。