

メニュー。
「専任」とは、「専ら(もっぱら)従事する」「専ら提供に当たる」といったような意味あいです。「専ら…」とは、サービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。たとえば生活相談員や介護職員など、一つの職務しかしない、ということをいいます。
これに対して、同じ時間帯に二つ以上の職務に従事することを「兼務」といいます。生活相談員と管理者を兼務する、などという場合が「兼務」にあたります。 「専任」か「兼任」かは、介護保険法上の問題であって、労働契約を締結しているのが、同一の事業所であれば、労働法規上は特に問題となることはありません。たとえば「兼任」だから社会保険料を二つの事業所で半分ずつしなければならない、といったようなことはありません。