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その事業に関わるサービスの提供に従事する時間、または、そのサービスの提供のための準備などを行う時間(待機している時間も含む)の合計です。
つまり、勤務延べ時間数=準備の時間+待機の時間+提供時間となります。
勤務時間表に明確に位置づけられているものに限ります。
なお、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、その事業所の常勤従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とします。
いくつか述べてきましたが、指定基準は通達や省令で変更されることがあります。また、担当部署の解釈などによっても、違ってくることもありますので、窓口で確認しながら申請の準備をを進めていってください。