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たとえば同じ法人が、指定訪問介護事業所と指定通所介護事業所を併設しているようなケースは多いと思います。その際の常勤換算の考え方です。
同じ時事業者が併設している事業所の職務で、当該事業所の職務と同時並行的に行っても問題がないと考えられているものについては、それぞれに関わる勤務時間の合計が常勤の勤務時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとされています。
具体的には、ひとつの事業所によって行われる指定訪問介護事業所に指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計がその勤務時間の合計が所定の労働時間に達していれば、常勤要件を満たすことになります。